<<<Back ▲UP ■ ナイトフラッシャーと日本の法規則 ■



ナイト2000レプリカを作っている方や興味を持たれている方がよく疑問に思われるのが、「ナイトフラッシャーを付けて日本の公道を走ってもいいのかどうか」でしょう。

大雑把な原則としては以下のように考えられます。
  • ナイトフラッシャーの公道上での点灯は、走行中であるなしによらず禁止
  • 走行中には点灯できない構造であること
  • 消灯時でも反射光が外から見えない構造であること
実際にどこまでOKなのかどうかを最終的に決定するのは都道府県の通達などにより異なるので結構曖昧ですが、原則になっているのが以下に上げる省令です。中央図書館等に行けば閲覧できるものですが、参考までに掲載しておきます。

ただし、この部分だけですべてが決定するわけではありません。あくまで「参考」です。また原文は縦書きのため、表記上の「上段 ・下段」「左記」など矛盾する部分は適宜読み替えてください。



道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年七月二十八日 運輸省令第六十七号)
 改正 平成十二年ニ月二十一日 運輸省令第五号 より 
 (第三十二条〜第四十三条のニまで抜粋 ・ 平成13年10月1日現在)


第三十二条  自動車(被けん引自動車及び最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の前面には、次の基準に適合する走行用前照灯を備えなければならない。

 一 走行用前照灯は、そのすべてを同時に照射したときは、夜間にその前方百メートル(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するもの、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車及び農耕作業用小型特殊自動車に備えるものにあつては、五十メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有し、かつ、その最高光度の合計は二十二万五千カンデラを超えないこと。

 ニ 走行用前照灯の照射光線は、自動車の進行方向を正射するものであること。

 三 走行用前照灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること。

 四 走行用前照灯の取付部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造であること。

 走行用前照灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。

 一 走行用前照灯の数は、ニ個又は四個であること。ただし、二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又はニ個、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅○・八メートル以下の自動車(二輪自動車を除く。)にあつては、一個、ニ個又は四個であること。

 ニ 走行用前照灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあつては、この限りでない。

 三 走行用前照灯は、左右同数であり(走行用前照灯を一個備える場合を除く。)、かつ、前面が左右対称である自動車に備えるものにあつては、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること。ただし、二輪自動車ですれ違い用前照灯の側方に走行用前照灯を備えるものにあつては、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の中心が車両中心面に対して対称の位置にあればよい。

 自動車の前面の両側には、次の基準に適合するすれ違い用前照灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅○・八メートル以下の自動車には、次の基準に適合するすれ違い用前照灯をその前面に備えればよい。

 一 すれ違い用前照灯は、その照射光線が他の交通を妨げないものであり、かつ、そのすべてを同時に照射したときに、夜間にその前方四十メートル(第一項第一号括弧書の自動車に備えるものにあつては、十五メートル)の距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有すること。

 ニ すれ違い用前照灯は、前号に規定するほか、第一項第三号及び第四号の基準に準じたものであること。

 すれ違い用前照灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。

 一 すれ違い用前照灯の数は、ニ個であること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅○・八メートル以下の自動車にあつては、一個又はニ個であること。

 ニ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の上縁の高さが地上一・ニメートル以下(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び第一項第一号括弧書の地方運輸局長の指定する自動車に備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上地上一・ニメートル以下に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが地上○・五メートル以上(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び第一項第一号括弧書の地方運輸局長の指定する自動車に備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上地上○・五メートル以上に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。

 三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるすれ違い用前照灯は、その照明部の中心が地上一・ニメートル以下となるように取り付けられていること。

 四 すれ違い用前照灯は、その照明部の最外縁が自動車の最外側から四百ミリメートル以内(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び第一項第一号括弧書の地方運輸局長の指定する自動車に備えるすれ違い用前照灯でその自動車の構造上自動車の最外側から四百ミリメートル以内に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる最外側の位置)となるように取り付けられていること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅○・八メートル以下の自動車に備えるすれ違い用前照灯にあつては、この限りでない。

 五 すれ違い用前照灯は、前各号に規定するほか、第二項第三号の基準に準じたものであること。

 最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車の前面には、灯光の色が白色又は淡黄色であつて、そのすべてが同一であり、かつ、安全な運行を確保できる適当な光度を有する走行用前照灯を一個、ニ個又は四個(二輪自動車及び側車付二輪自動車にあつては、一個又はニ個)備えなければならない。この場合において、その光度が一万カンデラ以上のものにあつては、走行用前照灯のほかに照射光線が他の交通を妨げないすれ違い用前照灯を一個又はニ個その前面に備えなければならない。

 前項後段に規定するすれ違い用前照灯を備える自動車の走行用前照灯にあつては、前項の規定によるほか、第一項(第二号及び第四号に限る。)及び第二項第三号の規定を、すれ違い用前照灯にあつては、第三項(第一号を除く。)及び第四項(第一号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同項第二号中「農耕作業用小型特殊自動車」とあるのは「小型特殊自動車」と、同項第四号中「二輪自動車」とあるのは「最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車、二輪自動車」と読み替えるものとする。

 二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、前各項の規定によるほか、原動機が作動している場合に常にいずれかが点灯している構造でなければならない。

 自動車には、次の基準に適合する前照灯照射方向調節装置(前照灯(走行用前照灯及びすれ違い用前照灯をいう。以下この章において同じ。)の照射方向を自動車の乗車又は積載の状態に応じて鉛直方向に調節するための装置をいう。以下同じ。)を備えることができる。

 一 前照灯照射方向調節装置は、すれ違い用前照灯の照射光線を自動車のすべての乗車又は積載の状態において確実に他の交通を妨げないようにすることができるものであること。

 ニ 前照灯照射方向調節装置は、前照灯の照射方向を左右に調節することができないものであること。

 三 手動式の前照灯照射方向調節装置は、運転者が運転者席において容易に、かつ、適切に操作できるものであること。

  (昭三五運令ニ・全改、昭三八運令四五・昭四三運令ニ八・昭四八運令ニ三・昭五八運令四四・昭五九運令一八・平七運令六六・平八運令五三・平八運令五六・平一○運令六九・一部改正)



 (前部霧灯)

第三十三条  自動車の前面には、前部霧灯を備えることができる。

 前部霧灯は、次の基準に適合するものでなければならない。

 一  前部霧灯は、同時に三個以上点灯しないように取り付けられていること。

 ニ  前部霧灯は、前号に規定するほか、前条第一項第三号及び第四号の基準に準じたものであること。

 前部霧灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。

 一  前部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

 ニ  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える前部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上○・八メートル以下であつて、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び前条第一項第一号括弧書の地方運輸局長の指定する自動車に備える前部霧灯でその自動車の構造上地上○・八メートル以下に取り付けることができないものにあつては、その照明部の上縁がすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となる取り付けることができる最低の高さ)、下縁の高さが地上○・ニ五メートル以上となるように取り付けられていること。

 三  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える前部霧灯は、その照明部の中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下となるように取り付けられていること。

 四  前部霧灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から四百ミリメートル以内(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び前条第一項第一号括弧書の地方運輸局長の指定する自動車に備える前部霧灯でその自動車の構造上四百ミリメートル以内に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる最外側の位置)となるように取り付けられていること。ただし、前条第二項第一号ただし書の自動車及び前条第五項の自動車に備える前部霧灯にあつては、この限りでない。

 五  大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備える前部霧灯の照明部は、前部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方五度の平面及び下方五度の平面並びに前部霧灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部霧灯の内側方向十度の平面及び前部霧灯の外側方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。

 六  前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。

 七  前部霧灯は、前各号に規定するほか、前条第二項第三号の基準に準じたものであること。

  (平七運令六六・全改、平一○運令六九・平一ニ運令五・一部改正)



 (側方照射灯)

第三十三条のニ  自動車の両側面の前部には、側方照射灯を一個ずつ備えることができる。

 側方照射灯は、次の基準に適合するものでなければならない。

 一  側方照射灯の光度は、五千カンデラ以下であること。

 ニ  側方照射灯は、方向指示器が作動している場合に限り、当該方向指示器が方向を指示している側のもののみが点灯する構造であること。

 三  側方照射灯は、その照射光線の主光軸が、取付部より四十メートルから先の地面を照射しないものであり、かつ、取付部より後方の地面、左側に備えるものにあつては取付部より右方の地面、右側に備えるものにあつては取付部より左方の地面を照射しないものであること。

 四  側方照射灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること。

 五  側方照射灯は、その照明部の上縁の高さがすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取り付けられていること。

 六  側方照射灯の照明部の最前縁は、自動車の前端からニ・五メートルまでの間にあること。

 七  側方照射灯の取付部の構造は、前各号に規定するほか、第三十二条第一項第四号の基準に準じたものであること。

  (昭五八運令四四・追加、平七運令六六・平一○運令六九・一部改正)



 (車幅灯)

第三十四条  自動車(二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車並びに小型特殊自動車(長さ四・七メートル以下、幅一・七メートル以下、高さニ・○メートル以下、かつ、最高速度十五キロメートル毎時以下の小型特殊自動車に限る。以下第三十六条第一項、第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第四十四条第一項において同じ。)を除く。)の前面の両側には、車幅灯を備えなければならない。ただし、幅○・八メートル以下の自動車にあつては、当該自動車に備えるすれ違い用前照灯の照明部の最外縁が自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付けられている場合には、その側の車幅灯を備えないことができる。

 車幅灯は、次の基準に適合するものでなければならない。

 一  車幅灯は、夜間にその前方三百メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

 ニ  車幅灯の灯光の色は、白色、淡黄色又は橙色であり、そのすべてが同一であること。

 三  車幅灯の照明部は、車幅灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに車幅灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より車幅灯の内側方向四十五度の平面及び車幅灯の外側方向八十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。

 車幅灯は、前項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあつては、同項第三号に係る部分を除く。)に掲げた性能(車幅灯の照明部の上縁の高さが地上○・七五メートル未満となるように取り付けられている場合にあつては、同項に掲げた性能のうち同項第三号の基準中「下方十五度」とあるのは「下方五度」とする。)を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。

 一  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える車幅灯は、その照明部の上縁の高さが地上ニ・一メートル以下、下縁の高さが地上○・三五メートル以上となるように取り付けられていること。

 ニ  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える車幅灯は、その照明部の中心が地上ニメートル以下となるように取り付けられていること。

 三  車幅灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から四百ミリメートル以内(被けん引自動車にあつては、百五十ミリメートル以内)となるように取り付けられていること。

 四  前面の両側に備える車幅灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること(前面が左右対称でない自動車の車幅灯を除く。)。

 五  車幅灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びに車幅灯と連動して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車にあつては、この限りでない。

 六  第三十二条第四項第四号括弧書の自動車及び第三十三条第三項第四号括弧書の自動車に備える車幅灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合に消灯できない構造でなければならない。

 方向指示器又は非常点滅表示灯と兼用の前面の両側に備える車幅灯は、方向指示器又は非常点滅表示灯を作動させている場合においては、前項第六号の基準にかかわらず、方向の指示をしている側のもの又は両側のものが消灯する構造でなければならない。

  (昭三五運令ニ・全改、昭三八運令四五・昭四三運令ニ八・昭四八運令ニ三・昭五八運令四四・平七運令六六・平八運令五六・平一○運令六九・平一ニ運令五・一部改正)



 (前部上側端灯)

第三十四条のニ  自動車の前面の両側には、前部上側端灯を備えることができる。

 前部上側端灯は、次の基準に適合するものでなければならない。

 一  前部上側端灯は、夜間にその前方三百メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

 ニ  前部上側端灯の灯光の色は、白色であること。

 三  前部上側端灯の照明部は、前部上側端灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに前部上側端灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部上側面端灯の内側方向四十五度の平面及び前部上側端灯の外側方向八十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。

 前部上側端灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。

 一  被けん引自動車以外の自動車に備える前部上側端灯は、その照明部の上縁の高さが前面ガラスの最上端を含む水平面以上となるように取り付けられていること。

 ニ  被けん引自動車に備える前部上側端灯は、取り付けることができる最高の高さに取り付けられていること。

 三  前部上側端灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付けられていること。

 四  前面の両側に備える前部上側端灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること(前面が左右対称でない自動車の前部上側端灯を除く。)。

 五  前部上側端灯は、その照明部と車幅灯の照明部を車両中心面に直交する鉛直面に投影したときに二百ミリメートル以上離れるような位置に取り付けられていること。

 六  前部上側端灯は、車幅灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。

  (平一○運令六九・追加)



 (前部反射器)

第三十五条  被けん引自動車の前面の両側には、前部反射器を備えなければならない。

 前部反射器は、次の基準に適合するものでなければならない。

 一  前部反射器は、夜間にその前方百五十メートルの距離から走行用前照灯(第三十二条第一項第一号括弧書の自動車に備える走行用前照灯及び同条第五項の走行用前照灯を除く。次条、第三十八条、第四十三条の三、第四十三条の四及び第五十八条第二十一項において同じ。)で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。

 ニ  前部反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。

 三  前部反射器による反射光の色は、白色であること。

 前部反射器は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。

 一  前部反射器は、その反射部の上縁の高さが地上一・五メートル以下、下縁の高さが地上○・ニ五メートル以上となるように取り付けられていること。

 ニ  前部反射器の反射部の最外縁は、自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付けられていること。

 三  大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備える前部反射器の反射部は、前部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十度の平面及び下方十度の平面(前部反射器の反射部の上縁の高さが地上○・七五メートル未満となるように取り付けられている場合にあつては、下方五度の平面)並びに前部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部反射器の内側方向三十度の平面(被牽引自動車に備える前部反射器にあつては、内側方向十度の平面)及び外側方向三十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。

 四  前部反射器の取付位置は、前三号に規定するほか、第三十四条第三項第四号の基準に準じたものであること。

  (昭三五運令ニ・全改、昭四八運令一六・昭四八運令ニ三・昭四九運令四五・昭五三運令六ニ・平七運令六六・平一○運令六九・平一ニ運令五・一部改正)



 (側方灯及び側方反射器)

第三十五条のニ  次の各号に掲げる自動車(専ら乗用の用に供するものを除く。)の両側面には、当該各号に掲げる部分に側方灯又は側方反射器を備えなければならない。

 一  長さ九メートル以上の普通自動車 前部、中央部及び後部

 ニ  長さ六メートル以上九メートル未満の普通自動車 前部及び後部

 三  長さ六メート未満の普通自動車である牽引自動車 前部

 四  長さ六メート未満の普通自動車である被牽引自動車 後部

 五  ポール・トレーラ 後部

 側方灯は、次の基準に適合するものでなければならない。

 一  側方灯は、夜間側方百五十メートルの距離から点灯を確認できるものであること。

 ニ  側方灯の灯光の色は、前部又は中央部に備えるものにあつては橙色、後部に備えるものにあつては橙色又は赤色であり、かつ、後部に備えるものはそのすべてが同一色であること。

 三  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える側方灯は、その照明部の上縁の高さが地上ニ・一メートル以下、下縁の高さが地上○・ニ五メートル以上となるように取り付けられていること。

 四  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える側方灯は、その照明部の中心が地上ニメートル以下となるように取り付けられていること。

 五  前部に備える側方灯の照明部の最前縁は、自動車の前端から当該自動車の長さの三分の一以内(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備える側方灯でその自動車の構造上自動車の前端から当該自動車の長さの三分の一以内に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる自動車の前端に近い位置)となるように取り付けられていること。

 六  後部に備える側方灯の照明部の最後縁は、自動車の後端から千ミリメートル以内(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備える側方灯でその構造上自動車の後端から千ミリメートル以内に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる自動車の後端に近い位置)となるように取り付けられていること。

 七  側方灯は、次条第二項の基準に準じたものであること。ただし、方向指示器又は補助方向指示器(以下この条において「方向指示器等」という。)と兼用の側方灯は、方向指示器等を作動させている場合においては、当該作動中の方向指示器等と兼用の側方灯が消灯する構造でなければならない。

 方向指示器等と兼用の側方灯以外の側方灯は、非常点滅表示灯を作動させている場合においては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。

 側方反射器は、次の基準に適合するものでなければならない。

 一  側方反射器は、夜間にその側方百五十メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。

 ニ  側方反射器の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。

 三  側方反射器による反射光の色は、橙色又は赤色であること。

 側方反射器は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。

 一  側方反射器による反射光の色は、前部又は中央部に備えるものにあつては橙色、後部に備えるものにあつては橙色又は赤色であり、かつ、後部に備えるものはそのすべてが同一であること。

 ニ  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える側方反射器は、その反射部の上縁の高さが地上一・五メートル以下、下縁の高さが地上○・ニ五メートル以上となるように取り付けられていること。

 三  長さ六メートル未満の自動車の後部に備える側方反射器の反射部の最後縁は、自動車の後端から当該自動車の長さの三分の一以内(除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車に備える側方反射器でその自動車の構造上自動車の後端から当該自動車の三分の一以内に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる自動車の後端に近い位置)となるように取り付けられていること。

 四  二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える側方反射器の反射部は、側方反射器の中心を通り自動車の進行方向に平行な水平線を含む、水平面より上方十度の平面及び下方十度の平面(側方反射器の反射部の上縁の高さが地上○・七五メートル未満となるように取り付けられている場合にあつては、下方五度の平面)並びに側方反射器の中心を含む、自動車の進行方向に直交する鉛直面より側方反射器の前方向四十五度の平面及び後方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。

 五  側方反射器の取付位置は、前三号に規定するほか、第二項第四号から第六号まで(長さ六メートル未満の自動車にあつては、第四号及び第五号)の基準に準じたものであること。

  (昭四九運令四五・追加、平七運令六六・平一○運令六九・平一ニ運令五・一部改正)



 (番号灯)

第三十六条  自動車の後面には、夜間後方二十メートルの距離から自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標又は車両番号標の数字等の表示を確認できる灯光の色が白色の番号灯を備えなければならない。但し、最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車にあつては、この限りでない。

 番号灯は、運転者席において消灯できない構造又は前照灯、前部霧灯若しくは車幅灯のいずれかが点灯している場合に消灯できない構造でなければならない。ただし、道路交通法第五十二条第一項の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、前照灯又は前部霧灯を点灯させる場合に番号灯が点灯しない装置を備えることができる。

  (昭三四運令四ニ・全改、昭三七運令五○・昭三八運令四五・昭四三運令ニ八・昭四四運令六○・昭四五運令九一・昭五八運令四四・平七運令六六・一部改正)



 (尾灯)

第三十七条  自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅○・八メートル以下の自動車には、尾灯を後面に一個備えればよい。

 尾灯は、次の基準に適合するものでなければならない。

 一  尾灯は、夜間にその後方三百メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

 ニ  尾灯の灯光の色は、赤色であること。

 三  尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より尾灯の内側方向四十五度の平面及び尾灯の外側方向八十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。

 尾灯は、前項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあつては、同項第三号に係る部分を除く。)に掲げた性能(尾灯の照明部の上縁の高さが地上○・七五メートル未満となるように取り付けられている場合にあつては、同項に掲げた性能のうち同項第三号の基準中「下方十五度」とあるのは「下方五度」とする。)を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。

 一  尾灯は、前条第二項の基準に準じたものであること。

 ニ  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える尾灯は、その照明部の上縁の高さが地上ニ・一メートル以下、下縁の高さが地上○・三五メートル以上(セミトレーラでその自動車の構造上地上○・三五メートル以上に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。

 三  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える尾灯は、その照明部の中心が地上ニメートル以下となるように取り付けられていること。

 四  後面の両側に備える尾灯にあつては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付けられていること。

 五  後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること(後面が左右対称でない自動車の尾灯を除く。)。

 六  尾灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最高速度三十五キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車並びに尾灯と連動して点灯する運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車にあつては、この限りでない。

  (昭三四運令四ニ・全改。昭三八運令四五・昭四三運令ニ八・昭四八運令ニ三・昭五八運令四四・平七運令六六・平一○運令六九・平一ニ運令五・一部改正)



 (後部霧灯)

第三十七条のニ  自動車の後面には、後部霧灯を備えることができる。

 後部霧灯は、次の基準に適合するものでなければならない。

 一  後部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

 ニ  後部霧灯の灯光の色は、赤色であること。

 後部霧灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。

 一  後部霧灯の数は、ニ個以下であること。

 ニ  後部霧灯は、前照灯又は前部霧灯が点灯している場合にのみ点灯できる構造であり、かつ、前照灯又は前部霧灯のいずれが点灯している場合においても消灯できる構造であること。

 三
 後部霧灯は、次のいずれかの要件に適合する構造であること。
 
イ 原動機を停止し、かつ、運転者席の扉を開放した場合に、後部霧灯の点灯操作装置が点灯位置にあるときは、その旨を運転者席の運転者に音により警報すること。
 
ロ 前照灯又は前部霧灯を消灯した場合にあつても点灯しているときは、尾灯は点灯しており、かつ、尾灯を消灯した後、前照灯又は前部霧灯を点灯した場合には、再度、後部霧灯の点灯操作を行うまで消灯していること。
 四  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える後部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上一メートル以下、下縁の高さが地上○・ニ五メートル以上となるように取り付けられていること。

 五  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える後部霧灯は、その照明部の中心が地上一メートル以下となるように取り付けられていること。

 六  後部霧灯の照明部は、制動灯の照明部から百ミリメートル以上離れていること。

 七  大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備える後部霧灯の照明部は、後部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方五度の平面及び下方五度の平面並びに後部霧灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部霧灯の内側方向二十五度の平面及び後部霧灯の外側方向二十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。

 八  後部霧灯を一個備える場合にあつては、当該後部霧灯の中心が車両中心面上又はこれより右側の位置となるように取り付けられていること。

 九  後部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。

 十  後面の両側に備える後部霧灯の取付位置は、第四号から第七号までに規定するほか、第三十七条第三項第五号の基準に準じたものであること。

  (昭六三運令四・追加、平七運令六六・平一○運令六九・平一ニ運令五・一部改正)



 (駐車灯)

第三十七条の三  自動車の前面及び後面の両側又はその後面の両側(カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅○・八メートル以下の自動車にあつては、前面及び後面又は後面)には、駐車灯を備えることができる。

 駐車灯は、次の基準に適合するものでなければならない。

 一  前面に備える駐車灯は夜間前方百五十メートルの距離から、後面に備える駐車灯は夜間後方百五十メートルの距離から点灯を確認できるものであること。

 ニ  前面に備える駐車灯については第三十四条第二項第二号並びに第三項第三号及び第四号の基準に、後面に備える駐車灯については第三十七条第二項第二号並びに第三項第四号及び第五号の基準に準じたものであること。

 三  後面に備える駐車灯は、そのすべてが同時に点灯するものであること。ただし、長さ六メートル以上又は幅二メートル以上の自動車以外の自動車にあつては、左側又は右側の駐車灯のみ点灯する構造とすることができる。

 四  前面に備える駐車灯は、後面(けん引自動車と被けん引自動車とを連結した場合においては、被けん引自動車の後面。)に備える駐車灯が点灯している場合にのみ点灯する構造であること。

 五  原動機の回転が停止している状態において点灯することができるものであること。

  (昭四三運令ニ八・追加、昭四八運令ニ三・昭五八運令四四・昭六一運令三・一部改正、昭六三運令四・旧第三十七条のニ繰下、平七運令六六・平一○運令六九・一部改正)



 (後部上側端灯)

第三十七条の四  自動車には、後部上側端灯を備えることができる。

 後部上側端灯は、次の基準に適合するものでなければならない。

 一  後部上側端灯は、夜間にその後方三百メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

 ニ  後部上側端灯の灯光の色は、赤色であること。

 三  後部上側端灯の照明部は、後部上側端灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに後部上側端灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部上側端灯の内側方向四十五度の平面及び後部上側端灯の外側方向八十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。

 後部上側端灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。

 一  後部上側端灯は、取り付けることができる最高の高さに取り付けられていること。

 ニ  後部上側端灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取付られていること。

 三  両側に備える後部上側端灯は、車両中心部に対して対称の位置に取り付けられたものであること(左右対称でない自動車の後部上側端灯を除く。)。

 四  後部上側端灯は、その照明部と尾灯の照明部を車両中心面に直交する鉛直面に投影したときに二百ミリメートル以上離れるような位置に取付られていること。

 五  後部上側端灯は、尾灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。

  (平一○運令六九・追加)



 (後部反射器)

第三十八条  自動車の後面には、次の基準に適合する後部反射器を備えなければならない。

 一  後部反射器(被けん引自動車に備えるものを除く。)の反射部は、文字及び三角形以外の形であること。

 ニ  被けん引自動車に備える後部反射器の反射部は、正立正三角形又は帯状部の幅が一辺の五分の一以上の中空の正立正三角形であつて、一辺が百五十ミリメートル以上ニ百ミリメートル以下のものであること。

 三  後部反射器は、夜間にその後方百五十メートルの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること。

 四  後部反射器による反射光の色は、赤色であること。

 後部反射器は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。

 一  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える後部反射器は、その反射部の上縁の高さが地上一・五メートル以下、下縁の高さが地上○・ニ五メートル以上となるように取り付けられていること。

 ニ  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える後部反射器は、その反射部の中心が地上一・五メートル以下となるように取り付けられていること。

 三  最外側にある後部反射器の反射部は、その最外縁が自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付けられていること。ただし、二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備えるものにあつてはその中心が車両中心面上、側車付二輪自動車の二輪自動車部分に備えるものにあつてはその中心が二輪自動車部分の中心面上となるように取り付けられていればよい。

 四  大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備える後部反射器の反射部は、後部反射器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十度の平面及び下方十度の平面(後部反射器の反射部の上縁の高さが地上○・七五メートル未満となるように取り付けられている場合にあつては、下方五度の平面)並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部反射器の内側方面三十度の平面及び後部反射器の外側方向三十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。

 五  大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)、小型特殊自動車以外の被牽引自動車に備える後部反射器の反射部は、後部反射部の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含むむ、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面(後部反射器の反射部の上縁の高さが地上○・七五メートル未満となるように取り付けられている場合にあつては、下方五度の平面)並びに後部反射器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部反射器の内側方向三十度の平面及び後部反射器の外側方向三十度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。

 六  後面の両側に備える後部反射器の取付位置は、前各号に規定するほか、第三十七条第三項第五号の基準に準じたものであること。

  (昭三五運令ニ・全改、昭四八運令ニ三・昭五八運令四四・平三運令三八・平六運令一五・平七運令六六・平一○運令六九・平一ニ運令五・一部改正)



 (大型後部反射器)

第三十八条のニ  貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が七トン以上のものの後面には、前条の基準に適合する後部反射器を備えるほか、次の基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。

 一  大型後部反射器は、反射部及び蛍光部からなる一辺が百三十ミリメートル以上の長方形であること。

 ニ  大型後部反射器の反射部の面積(ニ以上の大型後部反射器を備える場合は、その和)は、八百平方センチメートル以上であること。

 三  大型後部反射器の蛍光部の面積(ニ以上の大型後部反射器を備える場合は、その和)は、四百平方センチメートル以上であること。

 四  大型後部反射器は、前条第一項第三号の基準に準じたものであること。

 五  大型後部反射器は、昼間にその後方百五十メートルの距離からその蛍光を確認できるものであること。

 六  大型後部反射器による反射光の色は、黄色であること。

 七  大型後部反射器による蛍光の色は、赤色であること。

 大型後部反射器は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。

 一  大型後部反射器の数は、四個以下であること。

 ニ  大型後部反射器は、その上縁の高さが地上一・五メートル以下となるように取り付けられていること。

 三  大型後部反射器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていると(後面が左右対象でない自動車の大型後部反射器を除く。)。

  (平一○運令六九・追加)



 (制動灯)

第三十九条  自動車(最高速度二十キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅○・八メートル以下の自動車には、制動灯を後面に一個備えればよい。

 制動灯は、次の基準に適合するものでなければならない。

 一  制動灯は、昼間にその後方百メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

 ニ  尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光度の五倍以上となる構造であること。

 三  制動灯の灯光の色は、赤色であること。

 四  制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに制動灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向四十五度の平面及び制動灯の外側方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであると。

 制動灯は、前項(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあつては、同項第四号に係る部分を除く。)に掲げた性能(制動灯の照明部の上縁の高さが地上○・七五メートル未満となるように取り付けられている場合にあつては、同項に掲げた性能のうち同項第四号の基準中「下方十五度」とあるのは「下方五度」とする。)を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。

 一  制動灯は、主制動装置(けん引自動車と被けん引自動車とを連結した場合においては、当該けん引自動車又は被けん引自動車の主制動装置。以下本条中同じ。)又は補助制動装置(主制動装置を補助し、走行中の自動車を減速するための制動装置をいう。以下本条中同じ。)を操作している場合にのみ点灯する構造であること。ただし、減速能力が小さい補助制動装置で運輸大臣の定めるものにあつては、その操作中に制動灯が点灯しない構造とすることができる。

 ニ  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える制動灯は、その照明部の上縁の高さが地上ニ・一メートル以下、下縁の高さが地上○・三五メートル以上(セミトレーラでその自動車の構造上地上○・三五メートル以上に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取付られていること。

 三  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える制動灯は、その照明部の中心が地上ニメートル以下となるように取り付けられていること。

 四  後面の両側に備える制動灯の取付位置は、前二号に規定するほか、第三十七条第三項第四号及び第五号の基準に準じたものであること。

 (昭三四運令四ニ・全改、昭三八運令四五・昭四三運令ニ八・昭四八運令ニ三・昭五八運令四四・平五運令一四・平七運令六六・平一○運令六九・平一ニ運令五・一部改正)



 (補助制動灯)

第三十九条のニ  自動車の後面には、補助制動灯を備えることができる。

 補助制動灯は、次の基準に適合するものでなければならない。

 一  補助制動灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

 ニ  補助制動灯は、前号に規定するほか、前条第二項第三号及び第四号の基準に準じたものであること。この場合において、同項第四号の基準中「上方十五度の平面及び下方十五度の平面」とあるのは「上方十度の平面及び下方五度の平面」と、「四十五度の平面」とあるのは「十度の平面」とする。

 補助制動灯は、前項に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。

 一  補助制動灯の数は、一個であること(第三号ただし書の規定により車両中心面の両側に一個ずつ取り付ける場合を除く。)。

 ニ  補助制動灯は、その照明部の下縁の高さが地上○・八五メートル以上又は後面ガラスの最下端の下方○・一五メートルより上方であつて、制動灯の照明部の上縁を含む水平面以上となるように取り付けられていること。

 三  補助制動灯の照明部の中心は、車両中心面上にあること。ただし、自動車の構造上その照明部の中心を車両中心面上に取り付けることができないものにあつては、照明部の中心を車両中心面から百五十ミリメートルまでの間に取り付けるか、又は補助制動灯を車両中心面の両側に一個ずつ取り付けることができる。この場合において、両側に備える補助制動灯の取付位置は、取り付けることのできる車両中心面に最も近い位置であること。

 四  補助制動灯は、尾灯と兼用でないこと。

 五  補助制動灯は、制動灯が点灯する場合のみ点灯する構造であること。

  (平七運令六六・追加、平一○運令六九・一部改正)



 (後退灯)

第四十条 自動車には、後退灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、小型特殊自動車並びに幅○・八メートル以下の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあつては、この限りでない。

 自動車の後退灯は、次の基準に適合するものでなければならない。

 一  後退灯は、昼間にその後方百メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

 ニ  後退灯の灯光の色は、白色であること。

 後退灯は、前項に掲げた性能(法第七十五条のニ第一項の規定によりその型式について指定を受けた白色の前部霧灯(以下この条において「型式指定前部霧灯」という。)が後退灯として取り付けられている場合にあつては当該型式指定前部霧灯の性能)を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。

 一  後退灯の数は、ニ個以下であること。

 ニ  後退灯は、変速装置(被牽引自動車にあつては、その牽引自動車の変速装置)を後退の位置に操作している場合にのみ点灯する構造であること。

 三  大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車以外の自動車に備える後退灯の照明部は、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び下方五度の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向四十五度の平面(後面の両側に後退灯が取り付けられている場合は、後退灯の内側方向三十度の平面)及び後退灯の外側方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。ただし、型式指定前部霧灯が後退灯として取り付けられている自動車にあつては、後退灯の照明部は、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方五度の平面及び下方五度の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後退灯の内側方向四十五度の平面(後面の両側に型式指定前部霧灯が後退灯として取り付けられている場合は、後退灯の内側方向十度の平面)及び後退灯の外側方向四十五度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていればよい。

 四  後退灯は、前各号に規定するほか、第三十七条第三項第五号の基準に準じたものであること。

  (昭三五運令ニ・全改、昭三八運令四五・昭四三運令ニ八・昭四八運令ニ三・昭五八運令四四・平七運令六六・平一○運令六九・平一ニ運令五・一部改正)



 (方向指示器)

第四十一条  自動車には、次に掲げるところにより方向指示器を備えなければならない。

 一  自動車には、方向指示器を自動車の車両中心線上の前方及び後方三十メートルの距離から指示部が見通すことのできる位置に少なくとも左右一個ずつ備えること。ただし、最高速度二十キロメートル毎時未満の自動車で、かじ取りハンドルの中心から自動車の最外側までの距離が六百五十ミリメートル未満であり、かつ、運転者席が車室内にないもの及び被牽引自動車にあつては、この限りでない。

 ニ  自動車の後面の両側には、方向指示器を備えること。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車、幅○・八メートル以下の自動車並びに前号ただし書の自動車にあつては、この限りでない。

 三  自動車(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車(セミトレーラを牽引する牽引自動車、乗車定員十一人以上の自動車及びその形状が乗車定員十一人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。以下「大型貨物自動車等」という。)、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、幅○・八メートル以下の自動車並びに第一号ただし書の自動車を除く。)の両側面には、方向指示器を備えること。

 四  大型貨物自動車等には、両側面の前部(被牽引自動車に係るものを除く。)及び中央部に方向指示器を備えること。

 五  牽引自動車(第二号ただし書の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)を除く。)と被牽引自動車とを連結した場合(牽引自動車又は被牽引自動車が大型貨物自動車等である場合を除く。)においては、その状態において第一号本文、第二号本文及び第三号の規定に適合するように方向指示器を備えること。

 六  大型貨物自動車等である牽引自動車及び被牽引自動車には、第四号本文の規定に適合するように両側面の中央部に方向指示器を備えるほか、牽引自動車(第二号ただし書の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)を除く。)と被牽引自動車とを連結した場合(牽引自動車又は被牽引自動車が大型貨物自動車等である場合に限る。)においては、その状態において牽引自動車又は被牽引自動車に第一号本文及び第二号本文の規定に適合するように、かつ、両側面に方向指示器を備えること。

 七  第一号ただし書の自動車(被牽引自動車を除く。)で長さ六メートル以上のもの及び牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態における長さが六メートル以上となる場合における牽引自動車(第二号ただし書の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)に限る。)又は被牽引自動車には、第一号本文の規定に準じて方向指示器を備えること。

 方向指示器は、次の基準に適合するものでなければならない。

 一  方向指示器は、方向の指示を表示する方向百メートル(前項第三号、第四号(両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)、第五号又は第六号(第四号の規定により両側面の中央部に備える方向指示器を除く。)の規定により自動車の両側面に備える方向指示器にあつては、三十メートル)の距離から昼間において点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。

 ニ  方向指示器の灯光の色は、橙色であること。

 三  方向指示器の指示部は、次の表の上欄に掲げる方向指示器の種別に応じ、同表の下欄に掲げる範囲においてすべての位置から見通すころができるものであること。


方向指示器の種別 範 囲
 自動車の前面又は後面に備える方向指示器 方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに方向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より方向指示器の内側方向四十五度の平面及び方向指示器の外側方向八十度の平面により囲まれる範囲

 ハ及びニに掲げる自動車以外の自動車の両側面に備える方向指示器(第三項第九号に規定するものを除く。) 方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに方向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面であつて方向指示器の中心より後方にあるものより方向指示器の外側方向五度の平面及び方向指示器の外側方向六十度の平面により囲まれる範囲

 次の(1)から(4)までに掲げる自動車(長さ六メートル以下のものを除く。)並びに(5)及び(6)に掲げる自動車の両側面に備える方向指示器(第三項第九号に規定するものを除く。)

(1) 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のもの

(2) その形状が専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のものの形状に類する自動車

(3) 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トン以下のもの

(4) その形状が貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トン以下のものの形状に類する自動車

(5) 貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるもの

(6) その形状が貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トンを越えるものの形状に類する自動車
方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方三十度の平面及び下方五度の平面並びに方向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面であつて方向指示器の中心より後方にあるものより方向指示器の外側方向五度の平面及び方向指示器の外側方向六十度の平面により囲まれる範囲
 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車(方向指示器を側面のみに備えるものに限る。)の両側面に備える方向指示器 方向指示器の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む上方十五度の平面及び下方十五度の平面並びに方向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面(方向指示器の中心から自動車の前方にある平面に限る。)より方向指示器の内側方向五度の平面及び方向指示器の外側方向四十五度の平面により囲まれる範囲及び方向指示器の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面(方向指示器の中心から自動車の後方にある平面に限る。)より方向指示器の内側方向五度の平面及び方向指示器の外側方向六十度の平面により囲まれる範囲


 方向指示器は、前項(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあつては同項第三号の表のイに係る部分を除き、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあつては同項第三号の表のイ及びロに係る部分を除く。)に掲げた性能(方向指示器の指示部の上縁の高さが地上○・七五メートル未満となるように取り付けられている場合にあつては、同項に掲げた性能のうち同項第三号の表のイ、ロ及びニの基準中「下方十五度」とあるのは「下方五度」とする。)を損なわないように、かつ、次の基準の適合するように取り付けられなければならない。

 一  方向指示器は、毎分六十回以上百二十回以下の一定の周期で点滅するものであること。

 ニ  方向指示器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること(車体の形状が左右対称でない自動車を除く。)。

 三  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える前方又は後方に対して方向の指示を表示するための方向指示器の指示部のうちそれぞれ最内側にあるものの最内縁の間隔は、六百ミリメートル(幅が千三百ミリメートル未満の自動車にあつては、四百ミリメートル)以上であり、かつ、それぞれ最外側にあるもの(セミトレーラを牽引する牽引自動車に備える後方に対して方向の指示を表示するための方向指示器を除く。)の指示部の最外縁は、自動車の最外側から四百ミリメートル以内となるように取り付けられていること。

 四  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える方向指示器は、その指示部の中心において、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあつては三百ミリメートル(光源が八ワット以上のものにあつては二百五十ミリメートル)以上、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあつては百五十ミリメートル以上の間隔を有するものであり、かつ、前照灯又は尾灯がニ個以上備えられている場合の位置は、前方に対して方向の指示を表示するためのものにあつては最外側の前照灯より外側に、後方に対して方向の指示を表示するためのものにあつては最外側の尾灯より外側にあること。

 五  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える方向指示器は、その指示部分の上縁の高さが地上ニ・一メートル(大型特殊自動車・小型特殊自動車及び自動車の車側面に備えるものにあつては、ニ・三メートル)以下、下縁の高さが地上○・三五メートル以上(セミトレーラでその自動車の構造上地上○・三五メートル以上に取り付けることができないものにあつては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。

 六  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える方向指示器の指示部の中心は、地上ニ・三メートル以下となるように取り付けられていること。

 七  第一項第三号及び第五号の自動車の両側面に備える方向指示器の指示部の最前縁は、自動車の前端からニ・五メートル以内(大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあつてはニ・五メートル以内又は自動車の長さ(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合にあつては、牽引自動車と被牽引自動車とを連結した状態における長さ。以下この項において同じ。)の六十パーセント以内、長さ六メートル以上の自動車にあつては自動車の長さの六十パーセント以上)となるように取り付けられていること。

 八  第一項第四号の自動車の両側面の前部に備える方向指示器は、自動車の前端から運転者室又は客室の外側後端までの間に取り付けられていること。

 九  第一項第四号及び第六号の自動車の両側面の中央部に備える方向指示器の指示部の最前縁は、運転者室又は客室の外側後端からニ・五メートル以内(被牽引自動車にあつては、自動車の前端から四・五メートル以内)となるように取り付けられ、かつ、自動車の最外側から外側方一メートルの車両中心面に平行な鉛直面上で当該方向指示器の取付位置の前方一メートルから自動車の後端までに相当する点における地上一メートルから一・六メートルまでのすべての位置から指示部を見通すことができるように取り付けられていること。

 十  第一項第六号の自動車の両側面に備える方向指示器(前号に規定する方向指示器を除く。)の指示部の最前縁は、牽引自動車の前端からの長さの六十パーセント以内となるように取り付けられていること。

 十一  運転者が運転者席において直接かつ容易に方向指示器(自動車の両側面に備える方向指示器を除く。)の作動状態を確認できない場合は、その作動状態を運転者に表示する装置を備えること。

 自動車の両側面に備える方向指示器は、非常点滅表示灯を作動させている場合においては、当該非常点滅表示灯と同時に点滅する構造とすることができる。

  (平一ニ運令五・全改)



 (補助方向指示器)

第四十一条のニ  自動車の両側面には、方向指示器と連動して点滅する補助方向指示器を一個ずつ備えることができる。

 補助方向指示器は、前条第二項第二号並びに第三項第二号、第五号及び第六号の基準に準じたものでなければならない。

 前条第四項の規定は、補助方向指示器について準用する。

  (昭三七運令五○・追加、昭四三運令ニ八・昭四八運令ニ三・昭五四運令八・平七運令六六・平一ニ運令五・一部改正)



 (非常点滅表示灯)

第四十一条の三  自動車には、非常点滅表示灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、幅○・八メートル以下の自動車並びに最高速度四十キロメートル毎時未満の自動車並びにこれらによりけん引される被けん引自動車にあつては、この限りでない。

 非常点滅表示灯については、第四十一条第一項第一号、第二号及び第五号から第七号まで、第二項(第三号の表のロ、ハ及びニを除く。)並びに第三項(第七号から第十号までを除く。)の規定(自動車の両側面に備える方向指示器に係るものを除く。)を準用する。

 非常点滅表示灯は、前項に規定するほか次の基準に適合するものでなければならない。

 一  すべての非常点滅表示灯は、同時に作動する構造であること。

 ニ  左右対称に取り付けられた非常点滅表示灯は、同時に点滅する構造であること。

  (昭四三運令ニ八・追加、昭四八運令ニ三・昭五四運令八・昭五八運令四四・平一ニ運令五・一部改正)



 (灯光の色等の制限)

第四十ニ条  自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し若しくは後方の表示する灯光の色が橙色である灯火で照明部の上縁が地上ニ・五メートル以下のもの又は灯光の色が赤色である灯火を備えてはならない。

 一  側方灯

 一のニ  尾灯

 一の三  後部霧灯

 一の四  駐車灯

 一の五  後部上側端灯

 ニ  制動灯

 ニのニ  補助制動灯

 三  方向指示器

 四  補助方向指示器

 四のニ  非常点滅表示灯

 五  緊急自動車の警光灯

 六  火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火

 七  旅客自動車運送事業用自動車の地上ニ・五メートルを超える高さの位置に備える後方に表示するための灯火(第一号の五に掲げる灯火を除く。)

 八  一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車の終車灯

 九  一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の空車灯、料金灯及び非常灯

 十  走行中に使用しない灯火

 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。

 一  番号灯

 ニ  後退灯

 三  室内照明灯

 四  一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車の方向幕灯

 五  一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の社名表示灯

 六  走行中に使用しない灯火

 自動車(一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車を除く。)の前面ガラスの上方には、灯光の色が青紫色である灯火を備えてはならない。

 自動車の前面ガラスの上方には、速度表示装置の速度表示灯と紛らわしい灯火を備えてはならない。

 自動車には、側方灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火及び一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の非常灯を除き、点滅する灯火又は光度が増減する灯火を備えてはならない。

 自動車には、反射光の色が赤色である反射器であつて前方に表示するもの又は反射光の色が白色である反射器であつて後方に表示するものを備えてはならない。

 自動車に備える灯火の直射光(前照灯にあつては、すれ違い用前照灯の直射光)又は反射光は、その自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものであつてはならない。

 第一項第一号から第二号のニまで及び第七号に掲げる灯火(同項第一号に掲げる灯火にあつては自動車の両側面の後部に備える赤色のものに限り、同項第一号の四に掲げる灯火にあつては自動車の後面に備えるものに限る。)は、前方を照射し、又は前方に表示するものであつてはならない。

 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、側方灯、番号灯、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火、一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の非常灯及び走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)を除き、光度が三百カンデラ以下のものでなければならない。

10 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火及び補助制動灯は、他の灯火と兼用のものであつてはならない。

  (昭三五運令ニ・追加、昭三七運令五○・昭三八運令四五・昭三九運令六四・昭四ニ運令六一・昭四三運令ニ八・昭四八運令ニ三・昭四九運令四五・昭五ニ運令三四・昭五八運令四四・昭六三運令四・平七運令六六・平一○運令六九・一部改正)



 (警音器)

第四十三条  自動車(被けん引自動車を除く。)には、警音器を備えなければならない。

 警音器の警報音発生装置は、次の基準に適合するものでなければならない。

 一  警音器の警報音発生装置の音の大きさ(ニ以上の警音器の警報音発生装置が連動して音を発する場合は、その和)は、その前方二メートルの位置において百十八デシベル以下であること。

 ニ  警音器の警報音発生装置の音のうち周波数が千八百ヘルツから三千五百五十ヘルツまでの音の大きさは、周波数が三千五百五十ヘルツを超える音の大きさを超えるものであり、かつ、その前方二メートルの位置において百五デシベル以上(動力が七キロワット以下の二輪自動車に備える警音器にあつては、九十五デシベル以上)であること。

 三  警音器の警報音発生装置の音は、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なものであること。

 警音器は、左の基準に適合するものでなければならない。

 一  警音器の音の大きさ(ニ以上の警音器が連動して音を発する場合は、その和)は、自動車の前方七メートルの位置において百十二デシベル以下九十三デシベル以上(動力が七キロワット以下の二輪自動車に備える警音器にあつては、百十二デシベル以下八十三デシベル以上)であること。

 ニ  警音器は、サイレン又は鐘でないこと。

 自動車(緊急自動車を除く。)には、車外に音を発する装置であつて警音器と紛らわしいものを備えてはならない。ただし、歩行者の通行その他の交通の危険を防止するため自動車が右左折、進路の変更又は後退するときにその旨を歩行者等に警報するブザその他の装置については、この限りでない。

  (昭三四運令四ニ・全改、昭四五運令九一・昭五八運令四四・平九運令六一・平一○運令六九・一部改正)



 (非常信号用具)

第四十三条のニ  自動車には、次の基準に適合する非常信号用具を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び被牽引自動車にあつては、この限りではない。

 一  夜間二百メートルの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること。

 ニ  自発光式のものであること。

 三  使用に便利な場所に備えられたものであること。

 四  振動・衝撃等により、損傷を生じ、又は作動するものでないこと。

  (昭四三運令ニ八・追加)